登録内容の変更
変更届
賃貸住宅管理業の登録業者の方が登録した内容(登録申請書に記載した業者の方の概要)を変更した場合、変更日より30日以内に届出書を提出する必要があります。
以下の内容に変更があった場合は届出が必要です。
1 登録業者が法人(会社)の場合
- 商号
- 兼業の種類
- 取得している免許又は登録
- 法人の代表者
- 法人の役員
- 主たる事務所(本店)の名称・所在地・使用人
- 従たる事務所(支店)の新設・廃止・名称・所在地・使用人
- 法人の代表者・役員・使用人の氏名
2 登録業者が個人事業主の場合
- 屋号
- 兼業の種類
- 取得している免許又は登録
- 主たる事務所(本店)の名称・所在地・使用人
- 従たる事務所(支店)の新設・廃止・名称・所在地・使用人
- 事業主の氏名
※兼業、取得している免許・登録は、賃貸住宅管理業以外に営んでいる事業が
あれば届出する事項になります。
※使用人とは、その店舗を管理する責任者(店長)の方をさします。
※氏名の変更とは、ご結婚等で名字が変わられた際や、ご都合により改名された
際に届出する事項になります。
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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:木下 謙一
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