登録内容の変更

登録内容の変更

変更届

賃貸住宅管理業の登録業者の方が登録した内容(登録申請書に記載した業者の方の概要)を変更した場合、変更日より30日以内に届出書を提出する必要があります。

以下の内容に変更があった場合は届出が必要です。

1 登録業者が法人(会社)の場合

  • 商号
  • 兼業の種類
  • 取得している免許又は登録
  • 法人の代表者
  • 法人の役員
  • 主たる事務所(本店)の名称・所在地・使用人
  • 従たる事務所(支店)の新設・廃止・名称・所在地・使用人
  • 法人の代表者・役員・使用人の氏名

2 登録業者が個人事業主の場合

  • 屋号
  • 兼業の種類
  • 取得している免許又は登録
  • 主たる事務所(本店)の名称・所在地・使用人
  • 従たる事務所(支店)の新設・廃止・名称・所在地・使用人
  • 事業主の氏名

※兼業、取得している免許・登録は、賃貸住宅管理業以外に営んでいる事業が
 あれば届出する事項になります。

※使用人とは、その店舗を管理する責任者(店長)の方をさします。

※氏名の変更とは、ご結婚等で名字が変わられた際や、ご都合により改名された
 際に届出する事項になります。

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HIKE行政書士法人(ハイクギョウセイショシホウジン)
担当行政書士:木下 謙一
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